大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(ク)45 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

本件抗告の申立は、民訴四一九条ノ二を根拠とするものであるけれども、最高裁

判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。よつて本件

抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文の

とおり決定する。

昭和二五年六月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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